2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
政治が行動しなければ、国の独立、主権、国民の命、暮らしを守り抜くことはできません。そして、今が、国民の負託に応え、行動すべきときと考えます。 よって、まずは土地の取得の実態を国が的確に把握するとともに、相手の意図や行動が分かれば確実に対処できる制度的枠組みを予防的に構築しておくことが必要です。また、このことは相手に対しての抑止力にもなります。
政治が行動しなければ、国の独立、主権、国民の命、暮らしを守り抜くことはできません。そして、今が、国民の負託に応え、行動すべきときと考えます。 よって、まずは土地の取得の実態を国が的確に把握するとともに、相手の意図や行動が分かれば確実に対処できる制度的枠組みを予防的に構築しておくことが必要です。また、このことは相手に対しての抑止力にもなります。
国家の独立、主権、自由に関する考え方についてお尋ねがありました。 我が国の主権、独立を維持し、領域を保全し、国民の生命、身体、財産の安全を確保すること、そして、豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民主主義を基調とする我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うすること、それが我が国の国益と考えます。 日本国憲法についてお尋ねがありました。
総理の米国訪問に関する報告についてお尋ねする前に、総理が国家の独立、主権、自由に関しどのような考えをお持ちなのか、お尋ねします。 独立と平和を守ることが国の目的です。国家は独立したものであり、だからこそ主権を有し、その自国の主権を維持し、他国に依存せず、他国と対等であり、世界に対しては自由な立場です。
すなわち、国家の独立、主権、自由が憲法には書かれておりません。 この点に関して両大臣はどのような御認識をお持ちでしょうか。お伺いしたいと思います。
今、国の独立、主権、それから自由に関する見解を伺いました。防衛大臣の方からは、御所管上、防衛に関してという観点からの意見陳述であったと思います。 それでは、今申し上げております国の独立、主権、自由をどう守っていくのか、防衛するのかを議論したいと思いますけれども、国会においてどのようにその主張が積み重ねられてきて意見が形成されてきたかを振り返ることは決して無意味なことではないと思います。
○国務大臣(岸信夫君) ただいま委員から、憲法に国家の独立、主権、自由を守るといった表現が置かれていないということでございますが、このことを含めて、憲法の規定の在り方については、国会で憲法審査会において議論を重ねて国民の皆様の理解を深めていくべきものであると、このように考えております。 その上で、我が国の平和と独立を守るということは、これは政府の最も重要な責務であります。
国民の生命と財産、国家の独立主権を守るという国の命題を考えるとき、この経済班の発足は非常にタイムリーで重要な組織編成だと私は認識をしております。 そこで、経済班にお伺いをしていきます。これからの質問は公開情報の範囲でお答えいただいて結構です。 今年一月、米国ハーバード大学化学生物学科長のチャールズ・リーバー教授が起訴されました。
日本という国家の独立、主権回復が実態を伴っていないのではないかと言わざるを得ません。 外務大臣、米側代表が軍人、在日軍司令部という極めて異常な日米合同委員会の構成の問題について、日本政府は米国政府に対して問題を提起し、是正を求めるべきです。これまでに求めてきたことはあるでしょうか。
個別的自衛権の行使、すなわち、外国の武力攻撃によって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が損なわれる場合には、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに必要最小限度で武力の行使を行うということは、独立主権国家ならば固有かつ先天的に有する自己保全のための自然的権能に基づくものであると解されまして、憲法九条の下でも当然に許されるものであると考えるわけでございます
日本での戦後処理が進む中、一九五二年のサンフランシスコ条約の発効で、日本は、沖縄をアメリカの信託統治、植民地に差し出し、みずからは日米安保に守られながら独立、主権を回復し、経済復興を果たすことになります。これも、日米安保の負担。リスクのほとんどを沖縄に肩がわりさせることで得られたものであり、ここでも沖縄は、本土発展の踏み台として役割を担わされた格好になっております。
独立主権国家だった沖縄。そして日本の、まさに本土の盾となった沖縄。 そしてもう一つ。これは百田氏が大間違い、三ページ目を見ていただきたいんですけれども、基地ができてから住民が来たんだ、基地があることはわかって来たんだ、こういう発言でした。
これは、国際法上、独立主権国家として自衛権を持っている、それは個別と集団が含まれている、それをどう行使するかの国内法上の制約として、憲法は、砂川判決にもあるように、自国を守るために必要最小限のことはできるとしている。
国連総会は、一九八三年のグレナダ侵略では、米国の武力行使を、国際法及びグレナダの独立、主権、領土保全の重大な侵害と非難する決議を採択しております。一九八六年のリビア爆撃に際しては、米国の武力行使を、国連憲章と国際法の侵害と非難する決議を採択しております。一九八九年のパナマ侵略では、米国の武力行使を、国際法と諸国の独立、主権、領土保全の甚だしい侵害と非難する決議を採択しております。
財政をどう考えるかというのは、まさしく国と地方との関係で議論のあるところですが、やはり、外交と安全保障と通貨政策と教育というのは中央政府でなければできないことだ、独立主権国家においてはそういうことだと思っております。 それ以外はなるべく地方にお任せをした方がよろしかろうということですが、そこで、道州制なのか、今の、これは全国町村会というのは絶対反対ですからね。
東南アジア友好協力条約は、独立、主権の尊重、内政不干渉、紛争の平和解決、武力行使の放棄、効果的な協力などの基本原則を掲げ、ASEAN諸国の行動規範から国際条約として今日発展しています。 ところが、新たに合意された日米防衛協力指針、ガイドラインでは、日米軍事同盟の役割を、日本防衛はおろか、従来の周辺事態も大きく踏み越え、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域にまで広げました。
二、独立主権国家として我が国が侵略の対象にされたときは当然自衛戦争をいたします。三、そのために自衛軍を持ちます。四、この自衛軍を用いて国際国家日本として国際貢献の用意があります。ただし、その条件は、国会の多数決で法律で決めるのではなく、あるいは同盟国からの要求に応じて海外派兵するのではなく、国際社会の意思を持ってきてほしいということで、憲法中に国連の決議を条件として書きます。
具体的には、第一条に、米国、ロシア連邦、英国は、ウクライナの独立、主権及び現在の国境を尊重することを約束することを確認する旨規定されております。また、第二条には、米国、ロシア連邦、英国は、ウクライナの領土一体性及び政治的独立に対する武力の行使等を行わない義務を確認する旨規定されております。
ウクライナの核兵器を撤去する一九九四年のブダペスト覚書では、ロシアを含む核保有国がウクライナの独立、主権、現国境を尊重する、こう明記しておりますね。いかがですか。
それができないから、アメリカの海兵隊さん、やってちょうだい、それが独立主権国家のあるべき姿勢だとは私は全く思わない。私たちは、そういうこともきちんとお示しをし、日本でできることは日本でやる、本土全体で負担すべきは沖縄に押しつけない、このことが基本だと私は思っています。 恐らく、これが私の民主党政権に対する予算委員会最後の質問になるんでしょう。十八回目です。いろいろなことをお願いした。
日本国が独立主権国家として本当にやっていくためにどうすればいいか。 最後に、憲法前文、日本国民は、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの生存を保持しようと決意した、これと九条はセットです。そうでなかったらどうするのだという規定が抜けている。私たちは、そのことに対してきちんとした答えを出す責任を国民に対して負っている、このように考えております。 以上であります。
実際に、領土と国民と排他的な統治機構、これには指一本触れさせない、それが独立主権国家のあり方であり、その独立を守るのが自衛隊、普通の国で言う軍隊、それが憲法に規定がないというのは一体どういうことだと私は思っています。 非核三原則については、緒方委員がおっしゃることに私は同意をいたします。日本国としては、核を持つこと自体が憲法違反だという立場はとっておりません。これもそうだと思っております。
これは、外務大臣、また議論したいんだけれども、憲法上、集団的自衛権を日本は保有しているかというのは実は物すごく大事な議論で、今、独立主権国家である以上、集団的自衛権を保有していることは当然であるが、その行使は、憲法で禁じられた必要最小限の範囲を超えるので、これを行使することはできない、こういうふうに言っていますね。
独立主権国家ではなかった。今から六十年前に日本は独立を回復したのです。だから、国家非常事態というのを宣言するのはGHQの司令官だったはずです。軍隊というのは、アメリカを中心とする連合国の陸海空軍、海兵隊であったはずです。 独立を回復したからには、当然、その規定を入れなければいけなかった。大半は我々の責任です。それを入れるということをしてきませんでした。
このイラクへの取り組みに異を唱え、反対をする人たちは、今申し上げたような、世界は一国のためにもあるということを全く理解しない、旧来的な独立主権国家発想しかない人たちではないかというふうに私は考えております。
そういう点でいえば、やはり今の時代がどういう時代なのかということの研究も必要であり、特に第二次世界大戦後の何よりも民族独立、主権が尊重される時代。私、外務省にいただいた資料で作りましたけれども、一九〇〇年のアジアの独立国は四か国、今三十六か国になっております。中東、アフリカの独立国、一九〇〇年は二か国ですね、それが今三十八か国になっている、そういう時代。
なお、それにもかかわらず、そういうような疑うに足る相当の理由がある船舶が走っておるというときに、これを見逃すということの方が私はよっぽど害が大きいであろうし、独立主権国家としてそういうことを見逃すというようなことが正当化されるルールというものが私はこの世の中に存在しているとは考えておりません。